まんがでスッキリ!お悩み解決!

春の引っ越しシーズン必見!リフォームをしたくなったら Vol.05

春は家族の進学や異動などにより、生活環境が変わる時期ですね。
お子さんの進級・進学に合わせて子供部屋のリフォームを考えている方、
ご主人の転勤に伴い、お部屋を賃貸に出すためのリフォームを検討している方もいるかもしれません。
そこでクリオオーナーズクラブがお届けする
「まんがでスッキリ!お悩み解決!!〜マンション博士の快適生活術〜」、
今回は専有部分のリフォームについてご紹介します。

春の引っ越しシーズン到来。部屋を賃貸に出しているマンションオーナーは、
賃借人の入れ替わりなどで部屋のリフォームを検討している方も多いかもしれません。
また、環境の変化によって、「子供部屋を確保したい」「キッチンリフォームを考えている」といったご家族もいらっしゃるのでは?
実はマンションの場合、リフォームできること、できないことがあり、次のような注意点があります。
リフォームしたくなったら、まずはチェックしてみましょう!

マンションリフォームの“ココ”に注意!

●マンションのリフォームは「専有部分」のみOK

マンションは「専有部分」と「共用部分」に分かれています。専有部分とは、所有者個人の持ち分で、構造体のコンクリートの内側の居室、内装材、建具、住宅設備機器を指します。共用部分は、専有部分を除く場所で、エレベーターやエントランス、躯体(くたい)部分を指します。マンションにお住いの方が自由にリフォームできるのは、部屋の内部である一部を除いた「専有部分」だけです。

●共用部分の専用使用部分は現状変更することはできない

専用使用部分、例えばバルコニーや専用庭、玄関ドア、窓ガラスなどはリフォームできません。

●リフォーム前に、管理員または管理会社に申請を

専有部分をリフォームすることになったら、マンションの管理員または管理会社に「修繕工事申請書」を事前に提出しなければなりません。これは管理規約などに定められています。
ちなみに管理規約上、専有部分の修繕などの工事申請書は「理事会に提出」と書かれていますが、運用上、管理会社に提出するのが一般的です。その後、理事会で審議され、承認を受ける流れになります。

●お隣さんや上下階の方への配慮を

マンションでリフォームする場合、隣の部屋や上下の部屋に工事の騒音や資材の運搬などで迷惑にならないように、配慮しましょう。管理組合によっては、和室をフローリングにする場合など、前後左右斜め、最大8軒の同意の印鑑を求めるような規約になっているケースもあります。リフォームする前には、管理組合やリフォーム会社と相談して、自宅を中心にお隣さんや上下階の方に一言、事前にリフォームする旨を伝えておきましょう。
上記のことにまずは注意して、家族でリフォームの計画を立てましょう!

マンション博士からひと言

リフォームは、そう頻繁に行うものではない。そのため、リフォームする際には管理組合に「修繕工事申請書」を出さなければいけないことなど、知らない人も多くて当然じゃ。
これを機会に、皆さんも、リフォームしようと思ったら、まずは管理規約を読み返してみよう。そして、できること、できないことを確認した上でリフォームのプランを練るのじゃぞ。
次回もマンションに住む方に役立つ情報をお届けします。

具体的にリフォームのプランが決まった場合や、リフォームできるかどうか知りたいなどの疑問がある場合には、
明和管理株式会社リビングサポート部
0120-952-220
 
までお問い合わせください。お見積りは無料です。

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