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消費税増税対策で「住宅ローン控除」が延長──住宅ローン減税が適用される条件は?

執筆者:鈴木まゆ子(税理士、ファイナンシャルプランナー)

2019年10月から消費税率が8%から10%に引き上げられました。中でも住宅購入における負担増は大きくなることから、住宅購入を後押しする税制優遇が各種導入されています。今回は住宅ローン利用者への税負担軽減を延長する「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の期間の延長」について解説します。

住宅ローン控除が10年から13年に延長

2019年度の税制改正で、消費税増税に伴う消費意欲減退を防止する策の一つとして、住宅ローン控除の適用期間が延長されました。
従来、住宅ローン控除制度での税額控除の期間は10年間でしたが、増税後に住宅を購入して2020年12月31日までに入居する人は、同制度の税額控除を13年間受けられるようになったのです。
尚、延長後の住宅ローン控除額は期間によって異なります。最初の10年(居住年から1~10年目)は以前と控除額は変わりませんが、延長された11~13年目は以下の計算方法となります。

・居住年から1~10年目:住宅ローンの年末残高×1%(上限額:40万円)

【今回延長された部分】
居住年から11~13年目:次のいずれか低い金額
・住宅ローンの年末残高(※)×1%
・(住宅購入や新築等にかかった建物の取得金額-消費税額)(※)×2%÷3
※いずれも「4,000万円×1%」が上限額です。

ポイント 期間の延長の適用は「消費税率10%」「入居期間に限定あり」を意識する

住宅ローン控除の延長制度は適用要件の確認が大事です。
「特別特定取得等」に該当しないと従来の10年間の適用にとどまります。「特別特定取得」とは、住宅の新築・取得やリフォームの対価の額に含まれる消費税額の税率が10%であることをいいます。増税対策としての住宅ローン控除期限の延長制度なので、10%の税率が適用される住宅やリフォームでないと適用は受けられません。
また、入居時期にも条件があります。2019年10月1日から2020年12月31日までに入居しないと、期間の延長制度の適用は受けられません。契約書などに記載されている消費税率は10%であるかどうか、入居を2019年10月1日から2020年12月31日までに行っているかどうかを確認しましょう。

【住宅ローン控除を受ける為の主な条件】
住宅ローン控除を受けるには、主に次の条件を満たす必要があります。
・住宅の新築・購入等の日から6ヵ月以内に住宅に入居し、住宅ローン控除の適用を受ける年末まで引き続いて住んでいること
・住宅ローン控除の適用を受ける年分の合計所得額が3,000万円以下であること
・金融機関等からの住宅ローンであること(親族や知人から借りた場合などは対象外)
・返済期間が10年以上であること
・適用対象となる住宅の構造が一定の居住要件を満たしていること
・入居した年とその年の前後2年間ずつの計5年間に、自宅売却に伴う特例など他の制度の適用を受けていないこと

【住宅ローン控除申請を検討する際の注意点】
例えば、合計所得額が1億円だったり、返済期間が5年だったり、入居が購入から1年経ってからなど条件に合わない場合は適用されません。また、自宅の売却と購入の間が空いていない場合、売却時に税金が軽くなる特例の適用を受けていると住宅ローン控除の対象外となります。

この他にも、「すまい給付金」や「次世代住宅ポイント制度」など、増税対策としての住宅取得促進制度が施行されています。これらの仕組みもあわせて、ぜひ確認してみてください。

提供:auじぶん銀行 (2020.03.02)

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