くらしに役立つマネーコラム

育児休業給付金とは?出産時に必ず押さえておきたい制度を紹介

執筆者:福島 佳奈美(ファイナンシャル・プランナー)

働きながら子育てをする方にとって、育児休業給付金は経済的に大きな支えとなります。育児休業給付金はどのくらいもらえるのか、もらうための条件などを夫婦でよく確認して、今後のマネープランを立てていきましょう。

■育児休業給付金とは?

育児休業給付金とは、育児休業(育休)を取る間の収入減を補うために、雇用保険から支給されるものです。つまり、前提条件として「雇用保険に加入していること」が必要となるため、自営業者やフリーランスの方は支給の対象外です。

■育児休業給付金はいくらもらえる?

育休は、女性は産休が終了した翌日から、原則として育休の対象となる子が1歳になる前日(具体的には1歳の誕生日の前々日)まで取得できます。育児休業給付金は、この育休中にもらえるものです。
 
ただし、その前に職場復帰した場合には、復帰日の前日までで育児休業給付金の支給は終了します。また、保育園が見つからないといった理由で育休を延長した場合には、最大1歳6ヶ月または2歳となる日の前日までもらえる場合があります。
 
なお、ご存知のように男性も育休を取得できますし、夫婦ともに育休を取得した場合には子が1歳2ヶ月になるまで育休を延長できる「パパ・ママ育休プラス制度」もあります。詳細は厚生労働省のHPで確認できます。
 
育児休業給付金の1ヶ月の給付額は、「休業開始時賃金日額×支給日数(30日)×67%(育休開始から6ヶ月経過後は50%)」です。休業開始時賃金日額とは、育休開始前6ヶ月間の賃金の総支給額(賞与を除いた、保険料などが控除される前の額)を180で割った額です。
 
育休中に就業した場合は申告が必要です。月に就業している日が10日を超え、かつ就業時間が80時間を超えた場合には、育児休業給付金は支給されません。

■育児休業給付金をもらうためには

育児休業給付金をもらうためには、原則として育休を開始した日前2年間に雇用保険の被保険者である期間が12ヶ月以上あることが要件となります。育休後には職場復帰することが前提の給付金であるため、退職予定の方は受給できません。
 
また、育児休業給付金は、要件を満たせば正社員だけでなく契約社員や派遣社員、パート社員の方などが育休を取得する場合も受給できます。これらの方は、被保険者期間の条件に加え、育児休業開始時点に同じ事業主の下で1年以上働いていて、子が1歳になる誕生日以降も雇用が継続されることなどの条件を満たしていることが必要です。
 
育児休業給付金の申請は、基本的には勤務先を通じて行います。勤務先の指示に従い、スムーズに手続きを進めていきましょう。

■出産前後の生活の変化に基づいてお金の計画を立てよう

共働き夫婦の片方が育休を取ると収入減となりますが、育児休業給付金があれば、もう片方の収入だけに頼ることなく生活できるので、経済的にはあまり不安になることなく育児ができるでしょう。
 
また、育児休業中は健康保険と厚生年金保険の保険料が免除され、加入している健康保険制度から出産育児一時金を受け取ることができ、要件を満たせば出産手当金が支給される場合もあります。出産前後ではお金の出入りもこれまでと大きく変わるため、お金の管理をきちんと行いましょう。
 
子どもが生まれると、子育てで生活が慌ただしくなりますので、出産前に夫婦で今後の支出の変化にどう対応するか話し合っておくと良いでしょう。支出が増えるものとしては、子どものおむつ代や衣料費、ミルク代等がありますし、お祝い行事での支出も考慮しておく必要があります。逆に、出産後は外食やレジャーの支出は減るでしょう。出産手当金や育児休業給付金を含めた収入で家計のやりくりが可能かどうかを確認し、同時にこれまでの生活費に無駄がないか見直しをすると良いでしょう。
 
また、今後の教育資金も貯める必要があります。育児休業給付金や児童手当も活用しながら、必要な教育資金が準備できるか、今後の生活を見据えて長期のマネープランを立ててはいかがでしょうか。

提供:auじぶん銀行 (2022.3.1)

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