

※1 2018~2023年度に当社が売買仲介を行った不動産仲介件数の総計
※2 2021年4月〜2023年3月に当社にてお取引きいただき、アンケートにて「大変満足」「満足」と回答いただいた割合
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今の不動産価格のトレンドは?
<不動産価格指数の推移>









※出典:国土交通省「不動産価格指数(住宅)(令和6年5月分・季節調整値)
2020年以降続くマンションの価格高騰
2013年頃から不動産価格が上昇し始め、特にマンションの価格が顕著に上昇しています。2020年以降、コロナ禍の影響を受けても、住宅価格は引き続き上昇しており、特にマンションは他のカテゴリーに比べて急激な上昇を見せています。市場の変化に応じて、投資戦略や購入計画を見直すことが重要です。
まずはご自宅の価値を
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※3 83.7%のお客様が媒介契約時価格の90%以上の価格で成約(自社調べ:2021年4月~2024年3月に成約したお客様の媒介契約時価格と成約価格の乖離率)
※4 自社調べ:2021年4月~2024年3月に成約したお客様の売却活動期間
売却の流れ

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不動産売却にまつわること
何でもお気軽にご相談ください。
- 相続や税金などお金のこと
- 住み替え(買い替え)と同時の売却
- 売却検討エリアの相場や特徴
- ローンがあっても売れる?
※5 2023年4月〜2024年3月に弊社へ売却のご相談をいただいた件数
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理由2
豊富な媒体を
駆使した広告活動
独自のネットワーク
豊富な媒体を
駆使した広告活動
チラシや新聞折り込みを始め不動産ポータルサイトへの掲載など、ご売却物件の特性を見極め幅広い広告を適宜実施させていただきます。
また、東証プライム上場企業など大手法人を中心とする100社超の提携法人との弊社独自のネットワークを活用し、売却をサポートいたします。

※掲載している媒体は一例となります。
首都圏を中心に展開する
不動産ネットワーク
明和地所は、首都圏を中心に
新築マンション「CLIO」を展開し、
多くの販売実績を有しています。
新築分譲部門やマンション管理部門とも連携し、
お客さまの販売活動をサポートしてまいります。

地域別累計マンション供給実績(2024年9月末日現在)
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お客さまの立場に立ち、
お客様に寄り添った対応で
多くの方にご満足いただいております。
※2 2021年4月~2024年3月に当社にてお取引いただきアンケートにて「大変満足」「満足」とご回答いただいた割合
ご安心して我々におまかせください。
よくある質問
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Q1売却するか賃貸に出すかで迷っています。どちらが良いでしょうか?
将来的に再度住む可能性がある場合や親族が住む可能性がある場合は、そのまま保有して賃貸に出すことをお勧めするケースがありますが、そうではない場合は売却をお勧めするケースが多いです。賃貸に出した場合の空室リスクや、固定資産税等の物件の維持費を考えると、利益が出にくい場合があるためです。売却した方が良いのか賃貸に出した方が良いのかは、お客様それぞれのご事情や物件によって異なりますので、まずはご相談ください。
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Q2不動産を売却したいのですがどのような方法がありますか?
大きく分けて「仲介」と「買取」があります。「仲介」は不動産会社に売却を依頼し、不動産会社が広告や不動産流通ネットワークを利用して購入者を探します。相場価格で売れる可能性が高いため、少しでも高く売りたいとお考えの方にお勧めです。「買取」は不動産会社が直接お客様の不動産を買い取る方法です。購入者を探す必要がないため、早期に売却することができます。不動産会社との直接売買なので仲介手数料も不要となります。「明和地所の仲介」では、「仲介」で売り出したいけれども一定期日までに売却したいお客様向けに「買取保証」のご用意もございます。お客様のご要望に沿った売却方法をご提案させていただきますのでお気軽にご相談ください。
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Q3「仲介」で売却をする場合にかかる費用はどのくらいですか?
不動産の売却には、仲介手数料をはじめ、印紙税や登記費用など、さまざまな費用がかかります。一般的に仲介手数料は「売買価格×3%+6万円+消費税」とされており(売買価格が800万円以下の場合例外あり)、物件の価格が税込で5000万円の場合、171.6万円(税込)を売却を依頼した不動産会社に支払うことになります。その他にも、売買契約書の貼付する収入印紙代(5000円~3万円程度、売買価格により異なる)、住宅ローンが残っていた場合の「抵当権抹消費用」(1件あたりおよそ2~3万円程度)や、譲渡所得税等の税金、引越し費用など、取引ごとに差はありますが、一般的に売却価格の5~7%の費用が必要と言われています。
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Q4「仲介」で売却する場合、どのくらいの期間がかかりますか?
不動産の売却にかかる期間は、一般的に平均して媒介契約締結から2~3ヶ月程度と言われています。しかし、これはすべての方に共通して当てはまるわけではなく、売却希望価格や物件の条件によって千差万別です。また、販売開始までの準備期間や成約から引き渡し(入金)までの期間は含まれないため、「いつまでに売却を完了したい」という希望がある場合、この期間も考慮して計画を立てることが必要です。早期売却をご希望の方は、まずはお早めにご相談ください。
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Q5住宅ローンが残っていても売却できますか?
住宅ローンの返済が完了していなくても売却は可能です。しかし、買主様に物件を引き渡すまでに住宅ローンを完済し、抵当権(銀行が不動産を担保にする権利のこと)が抹消されていなければなりません。売却価格が住宅ローンの残債を上回る場合、売却して得たお金でローンを完済できるので売却に支障はありません。売却価格が住宅ローンの残債を下回る場合も、手持ちの資金で不足額を返済できれば問題なく売却をすることができます。なお、手持ち資金でも完済できない場合であっても、買い替え(新たに新居を購入)であれば住み替えローンを利用するという選択肢があります。ただし借入金額が大きくなるため、あらかじめ弊社担当者へご相談ください。
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Q6住みながら売り出すことはできますか?
居住中の物件でも売り出すことが可能です。購入希望者が見つかった際には、事前にご連絡のうえで、お住まいをご案内させていただきます。内覧時の印象は購入を決断していただく大きなポイントの1つになりますので当日の準備はもちろん、事前の準備もサポートさせていただきます。「明和地所の仲介」では、不要な荷物を減らしてお部屋をすっきりとした印象に見せるための「不用品処分サービス」や、キッチンやバスルームなどの水まわりをプロがお掃除する「ハウスクリーニングサービス」をご用意しています。また、居住中の室内写真を広告に使用するのに抵抗があるお客様のために、家具や荷物をAIが写真から除去しバーチャルでインテリアイメージを演出する「ライフスタイルコーディネートサービス」もご用意しております。
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Q7賃貸に出しているけれど売却できますか?
賃貸中の不動産でも売却することができます。大きく分けて、借主様が住まわれたまま所有権・賃貸権を売却する方法(オーナーチェンジ)と、借主様に退去してもらってから売却する方法の2つがあります。それぞれの方法について費用面や手続き面でのメリット・デメリットがあるため、ぜひ一度「明和地所の仲介」にご相談ください。